居宅介護支援事業所
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サービス内容
事業の目的と運営方針 |
(1) 目的
事業所の(主任)介護支援専門員が依頼者からの相談に応じ、要介護者(要支援者)の心 身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者や家族の意向等を基に、居宅サービス を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービ スの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その 他の便宜の提供を行います。
(2) 運営方針 ・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、 適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう努めます。 ・利用者が医療系サービスの利用を希望されている場合等は、利用者の同意を得て主治の 医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付 します。 ・訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング 等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員(ケア マネジャー)から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な伝達を行います。 ・利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複 数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求 めることができます。 ・障碍福祉サービスを利用してきた障碍者が介護保険サービスを利用する場合等におけ る、介護支援専門員と障碍福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、 指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努めます。 |
費 用 | ||||
(1)利用料(基本報酬) ますので自己負担はありません。 但し、保険料の滞納等により事業者に直接介護保険給付が行われない場合、利用者は 1ヵ月につき要介護度に応じた※利用料を事業者にお支払い頂くことになります。 利用料のお支払後にサービス提供証明書及び領収書を発行いたします。 ※利用料:基本報酬・加算項目(予め計画されたサービス区分)
(2)交通費 通常事業の実施地域にお住いの方は、「無料」です。 通常事業の実施地域以外にお住いの方、実施地域を超えた所から公共交通機関を利用 した実費分が必要となります。 尚、自動車(事業所車両)を使用した場合は次に示す交通費が必要となります。
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相談苦情の窓口 | ||||||||||||
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個人情報の取り扱い |
(1)事業者は、個人情報保護法に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利用 者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報を適切に取扱います。また、正当な理 由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上・介護 関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、必要に応じて情報提供を 行います。 (ア)サービス提供に係る事業者間の連絡・紹介等 (イ)行政機関・地域包括支援センター等との連携 (ウ)利用者が偽りその他不正行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への 通知 (エ)利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 (オ)生命・身体保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供す る場合等) 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いと致します。
(2)個人情報の保護について事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サー ビス担当者会議において、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族 の個人情報を用いません。 事業者は、利用者、身元引受人又は利用者もしくは身元引受人の親族に関する個人情 報が含まれる記録物については、厳重に管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を 防止します。 |
サービス利用時の留意事項 |
・サービスを利用される際は、「介護保険被保険者証」を提示してください。
また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び 要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事 業所にお知らせください。 |
ご利用の流れ
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その他のサービス
友々苑が実施するその他の事業 | ||||||||||
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